税務法規集

所得税法施行規則 第49条(死亡の場合の確定申告書の記載事項)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告計算例外死亡に伴う確定申告

要約

死亡に伴う確定申告書の記載事項(相続人の情報、相続分、按分後の税額等)

適用条件
死亡の場合の確定申告の特例を適用する場合
備考
令第二百六十三条の委任に基づく。一部相続人の個人番号の記載を要しない例外あり。

所得税法施行規則 第49条(死亡の場合の確定申告書の記載事項)の条文本文

(死亡の場合の確定申告書の記載事項)

第四十九条 令第二百六十三条第一項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 各相続人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額

 相続人が限定承認をした場合には、その旨

 相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)第一号の各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する所得税の額

 令第二百六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

この条文を参照している裁決(2件)

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