(あん分税額の端数計算)
124・125-3 規則第49条第3号(死亡の場合の確定申告書の記載事項)に掲げる額(復興特別所得税に関する省令第3条第2項において準用する場合を含む。)は、所得税の確定金額及び復興特別所得税の確定金額の合計額に復興財確法第24条第2項の規定を適用した後の金額を規則第49条第1号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する額とする。
この場合において、当該相当する額に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。(平24課個2-32、課審5-27改正)