税務法規集

所得税基本通達 124・125-3(あん分税額の端数計算)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理あん分税額

要約

死亡に伴う確定申告における相続人ごとのあん分税額の端数計算方法

適用条件
死亡した場合の確定申告書を作成する場合
備考
規則第49条、復興財確法第24条第2項を準用

所得税基本通達 124・125-3(あん分税額の端数計算)の条文本文

(あん分税額の端数計算)

124・125-3 規則第49条第3号(死亡の場合の確定申告書の記載事項)に掲げる額(復興特別所得税に関する省令第3条第2項において準用する場合を含む。)は、所得税の確定金額及び復興特別所得税の確定金額の合計額に復興財確法第24条第2項の規定を適用した後の金額を規則第49条第1号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する額とする。
 この場合において、当該相当する額に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。(平24課個2-32、課審5-27改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する