税務法規集

所得税法施行規則 第66条の4(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準恒久的施設同業個人比準法

要約

同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算における、必要経費不算入となる判定基準および計算方法

適用条件
非居住者の恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入の判定に適用
備考
所得税法施行令第二百九十二条の三第二項第二号イの委任に基づく

所得税法施行規則 第66条の4(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)の条文本文

(同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)

第六十六条の四 令第二百九十二条の三第二項第二号イ(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者に係る比較対象者同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額)

 イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が非居住者である場合には、当該比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る資産の額)

 令第二百九十二条の三第二項第二号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する