税務法規集

所得税法施行規則 第66条の6(資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準恒久的施設

要約

資本配賦法等による恒久的施設帰属資本相当額を計算できない場合の判定基準

適用条件
負債の利子の必要経費不算入の判定において
備考
令第二百九十二条の三第六項第二号の委任に基づく

所得税法施行規則 第66条の6(資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)の条文本文

(資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)

第六十六条の六 令第二百九十二条の三第六項第二号(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二分の一に満たない場合とする。

 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

 令第二百九十二条の三第二項第一号に規定する非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額

 イの非居住者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額

 令第二百九十二条の三第二項第一号に規定する非居住者の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

 前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う個人の貸借対照表同号の非居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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