税務法規集

所得税法施行規則 第66条の7(配賦経費に関する書類)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存委任配賦経費

要約

配賦経費の必要経費不算入を避けるために保存すべき書類の内容

適用条件
非居住者の恒久的施設を通じて行う事業とそれ以外の事業に共通する費用を配分する場合に適用。
備考
法第165条の5第1項の委任に基づく。

所得税法施行規則 第66条の7(配賦経費に関する書類)の条文本文

(配賦経費に関する書類)

第六十六条の七 法第百六十五条の五第一項(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百六十五条の五第一項に規定する配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類

 令第二百九十二条第三項(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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