税務法規集

所得税法施行規則 第90条の5(先物取引に関する支払調書)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項支払調書先物取引

要約

先物取引等の差金等決済に係る支払調書の記載事項および提出義務

適用条件
居住者または恒久的施設を有する非居住者が国内で行った先物取引の差金等決済が対象
備考
商品先物取引、市場デリバティブ取引、暗号資産デリバティブ取引、有価証券の区分ごとに記載事項を規定

所得税法施行規則 第90条の5(先物取引に関する支払調書)の条文本文

(先物取引に関する支払調書)

第九十条の五 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物取引」という。)法第二百二十四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、法第二百二十五条第一項第十三号(支払調書及び支払通知書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 商品先物取引等法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項

 その商品先物取引等の差金等決済をした者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十六第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この条において同じ。)

 その年中に差金等決済により成立した商品先物取引等の種類、数量及び対価の額又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百二十条第一項(取引の成立の通知)の約定価格等

 その商品先物取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

 その年中に商品先物取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額

 その商品先物取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 市場デリバティブ取引等法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)若しくは外国市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)又は同項第六号に規定する店頭デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項

 その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号

 その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)

 その市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

 その年中に市場デリバティブ取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニ及び第四号ニにおいて同じ。)の額の合計額

 その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 暗号資産デリバティブ取引法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るものをいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項

 その暗号資産デリバティブ取引の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号

 その年中に差金等決済により成立した暗号資産デリバティブ取引の種類

 その年中に暗号資産デリバティブ取引の差金等決済を行つたことにより確定した利益の額の合計額から損失の額の合計額を控除した金額

 その年中に行つた暗号資産デリバティブ取引の差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額

 その暗号資産デリバティブ取引の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

 法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この号において「有価証券」という。)の取得 次に掲げる事項

 その有価証券の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号

 その年中に差金等決済をした有価証券の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値

 その有価証券の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

 その年中に有価証券の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額

 その有価証券の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)6月1日 施行(令和五年財務省令第十二号)
    更新
    第90条の5第1項第2号ロ第1項第3号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第十八号)
    更新
    第1項第2号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)6月1日 施行

ロ その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)

更新 

ロ その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)

 更新

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