税務法規集

租税特別措置法施行規則 第19条の9の2(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項支払調書準用規定先物取引

要約

先物取引の差金等決済に係る支払調書の作成・提出方法および記載事項の特例

適用条件
法第41条の15の2の規定により支払調書を1回の支払ごとに作成・提出する場合
備考
所得税法施行規則第90条の5を準用

租税特別措置法施行規則 第19条の9の2(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)の条文本文

(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

第十九条の九の二 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条第一号第二号及び第四号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。

 前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    繰下げ
    第1項第2項第3項
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

第十九条の九の二 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条第一号、第二号及び第四号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

第19条の10から繰下げ 

(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例)

第十九条の十 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条第一号、第二号及び第四号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

 第19条の9の2へ繰下げ

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