税務法規集

所得税法施行規則 第94条の2(公的年金等の源泉徴収票)

正式名称
所得税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項支払調書例外準用規定公的年金等源泉徴収票

要約

公的年金等の源泉徴収票の記載事項および提出・交付義務

適用条件
居住者に対し国内において公的年金等の支払をする者が対象
備考
支払金額が一定額以下の場合の提出免除規定あり

所得税法施行規則 第94条の2(公的年金等の源泉徴収票)の条文本文

(公的年金等の源泉徴収票)

第九十四条の二 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号

 公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所

 その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号

 その年中に支払の確定した公的年金等につき法第二百三条の三第一号若しくは第四号第二号若しくは第五号第三号若しくは第六号又は第七号(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分

 前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額

 第三号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その旨

 第三号の公的年金等から控除される法第二百三条の五第一号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額

 法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項

 次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

(1) 所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項

(i) 源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ii)において同じ。)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

(ii) 源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名及び個人番号並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実

(2) 公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項

(i) 源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

(ii) 源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実

 源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その数

 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数

 租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第三項に規定する年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)

 その他参考となるべき事項

 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。

 同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合

 同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第七号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合

 第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。

 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年財務省令第十八号)
    更新
    第1項第7号イ(1)(ii)第1項第7号イ(2)(ii)第1項第7号ロ
  • 令和六年(2024年)6月1日 施行(令和六年財務省令第十四号)
    新設
    第1項第8号
    繰下げ
    第1項第9号
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第十七号)
    更新
    第1項
    廃止
    第2項第2項第1号第2項第2号
    繰上げ+更新
    第2項
    繰上げ
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(公的年金等の源泉徴収票)

第九十四条の二 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

更新 

(公的年金等の源泉徴収票)

第九十四条の二 居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

 更新

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