税務法規集

所得税法 第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告記載事項承認みなし規定電子申告公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

要約

公的年金等の受給者が扶養親族等申告書を提出する義務および手続

適用条件
公的年金等の支払を受ける居住者が、源泉徴収税額の計算において配偶者控除や扶養控除等の適用を受けようとする場合に適用。
備考
提出期限、電磁的方法による提供、非居住者親族の証明書類提出、個人番号の記載省略などの特例あり。

所得税法 第203条の6(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の条文本文

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)

第二百三条の六 国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)の支払を受ける居住者が、第二百三条の三第一号から第三号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロからトまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該公的年金等の支払者の名称

 その居住者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨

 源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実

 源泉控除対象親族(当該支払を受ける日の属する年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額の見積額が八十五万円を超える者を除く。以下この項、第三項及び第七項において同じ。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その旨及びその該当する事実

 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実

 第三号の源泉控除対象配偶者又は前号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第四号の源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実

 その他財務省令で定める事項

 前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

 第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下この項において同じ。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。

 第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

 第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。

 前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

 第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、源泉控除対象親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

 第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第4号第1項第6号第3項第7項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

四 源泉控除対象扶養親族(当該支払を受ける日の属する年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額の見積額が八十五万円を超える者を除く。以下この項、第三項及び第七項において同じ。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族又は第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その旨及びその該当する事実

更新 

四 控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実

 更新

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