税務法規集

所得税法施行令 第119条の6(暗号資産の取得価額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価計算暗号資産

要約

暗号資産の取得価額の計算方法


所得税法施行令 第119条の6(暗号資産の取得価額)の条文本文

(暗号資産の取得価額)

第百十九条の六 第百十九条の二第一項(暗号資産の評価の方法)の規定による暗号資産の評価額の計算の基礎となる暗号資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 購入した暗号資産 その購入の代価(購入手数料その他その暗号資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)

 自己が発行することにより取得した暗号資産 その発行のために要した費用の額

 前二号に掲げる暗号資産以外の暗号資産 その取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額

 次の各号に掲げる暗号資産の前項に規定する取得価額は、当該各号に定める金額とする。

 贈与、相続又は遺贈により取得した暗号資産法第四十条第一項第一号(棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に掲げる贈与又は遺贈により取得したものを除く。) 被相続人の死亡の時において、当該被相続人がその暗号資産につきよるべきものとされていた評価の方法により評価した金額

 法第四十条第一項第二号に掲げる譲渡により取得した暗号資産 当該譲渡の対価の額と同号に定める金額との合計額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十四号)
    新設
    第1項第2号
    繰下げ+更新
    第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 自己が発行することにより取得した暗号資産 その発行のために要した費用の額

新設 
新設

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