税務法規集

所得税法施行令 第11条の2(ひとり親の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準ひとり親

要約

ひとり親に該当する配偶者の生死が明らかでない者の範囲および子の所得制限額

備考
法第2条第1項第31号の委任に基づく。

所得税法施行令 第11条の2(ひとり親の範囲)の条文本文

(ひとり親の範囲)

第十一条の二 法第二条第一項第三十一号(定義)に規定する配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。

 法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年政令第百二十号)
    更新
    第2項
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年政令第九十三号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)12月1日 施行

2 法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

更新 

2 法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

 更新

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