税務法規集

所得税法施行令 第11条の3(勤労学生の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準告示勤労学生

要約

勤労学生の範囲となる者の区分および該当する課程の要件

備考
文部科学大臣による基準の告示がある。

所得税法施行令 第11条の3(勤労学生の範囲)の条文本文

(勤労学生の範囲)

第十一条の三 法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者前号に掲げる者を除く。)

 法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める事項に該当する課程とする。

 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程 次に掲げる事項

 職業に必要な技術の教授をすること。

 その修業期間が一年以上であること。

 その一年の授業時間数が八百時間以上であること(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)

(1) 夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。

(2) 通信による教育を行う場合 次に掲げる事項

(i) その一年の対面により行う授業の授業時間数が百二十時間以上であること。

(ii) その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十三単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が二十三単位以上であること。

 その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程及び同法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科(以下この号において「専攻科」という。)の課程 次に掲げる事項(専攻科の課程にあつては、ロに掲げる事項を除く。)

 前号イ及びに掲げる事項

 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が三十一単位以上であること(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)

(1) 夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十七単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が三十一単位以上であること。

(2) 通信による教育を行う場合 次に掲げる事項

(i) その修業期間を通ずる対面により行う授業の授業時間数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した授業時間数が百二十時間以上であること。

(ii) (1)に定める事項

 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する一般課程 次に掲げる事項

 第一号イ及びニに掲げる事項

 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。

 その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること(通信による教育を行う場合には、第一号ハ(2)に定める事項)

 前三号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項

 第一号イ及びニ並びに前号ロに掲げる事項

 その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。

 文部科学大臣は、第一項第二号の基準を定めたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十三号)
    更新
    第2項第2項第1号第2項第1号ハ第2項第2号イ
    新設
    第2項第1号ハ(1)第2項第1号ハ(2)第2項第1号ハ(2)(i)第2項第1号ハ(2)(ii)第2項第2号第2項第2号ロ第2項第2号ロ(1)第2項第2号ロ(2)第2項第2号ロ(2)(i)第2項第2号ロ(2)(ii)第2項第3号第2項第3号イ第2項第3号ハ第2項第4号イ
    繰下げ
    第2項第3号ロ第2項第4号ロ
    繰下げ+更新
    第2項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定め掲げる事項に該当する課程とする。

更新 

2 法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。

 更新

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