税務法規集

所得税法施行令 第11条(寡婦の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準寡婦

要約

寡婦の定義における「夫の生死の明らかでない者」の範囲および判定基準

適用条件
法第2条第1項第30号ロに規定する夫の生死の明らかでない者に該当するかを判断する場合に適用。
備考
所得税法第2条第1項第30号ロの委任に基づく規定。

所得税法施行令 第11条(寡婦の範囲)の条文本文

(寡婦の範囲)

第十一条 法第二条第一項第三十号ロ(定義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。

 太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの

 前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの

 船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの

 前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの

 前各号に掲げる者のほか、三年以上その生死が明らかでない者

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