税務法規集

所得税法施行令 第195条(小規模事業者の要件)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件承認小規模事業者

要約

小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための要件

適用条件
法第67条第1項の適用を検討する場合
備考
前々年分の所得金額の判定および再適用時の承認手続について規定

所得税法施行令 第195条(小規模事業者の要件)の条文本文

(小規模事業者の要件)

第百九十五条 法第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額法第五十七条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)の合計額が三百万円以下であること。

 既に法第六十七条第一項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後同項の規定の適用を受けないこととなつた者については、再び同項の規定の適用を受けることにつき財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた者であること。

この条文を参照している裁決(0件)

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