税務法規集

所得税法施行令 第196条の2(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件判定基準小規模事業者

要約

雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件として、前々年分の収入金額が300万円以下であること

適用条件
法第67条第2項の適用を受ける者が対象
備考
法第67条第2項の委任規定

所得税法施行令 第196条の2(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)の条文本文

(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)

第百九十六条の二 法第六十七条第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円以下であることとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する