(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)
第百九十六条の二 法第六十七条第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円以下であることとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件として、前々年分の収入金額が300万円以下であること
(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)
第百九十六条の二 法第六十七条第二項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)に規定する政令で定める要件は、その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が三百万円以下であることとする。
該当する裁決はありません。
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