(前々年分の収入金額の判定)
67-6 令第196条の2(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)に規定する「その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下」であるかどうかは、法第67条第2項の規定の適用を受けようとする年の前年末現在において確定しているところにより判定するものとする。ただし、その前年末現在において確定している金額が300万円を超える者であっても、不服申立てに対する決定等により、その年の3月15日までに300万円以下となった者については、令第196条の2に規定する要件を満たすものとして差し支えない。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)