税務法規集

所得税基本通達 67-6(前々年分の収入金額の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準要件例外小規模事業者

要約

雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の判定における前々年分収入金額の判定基準

適用条件
法第67条第2項の適用を受ける場合
備考
不服申立てによる決定等の例外あり

所得税基本通達 67-6(前々年分の収入金額の判定)の条文本文

(前々年分の収入金額の判定)

67-6 令第196条の2(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)に規定する「その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下」であるかどうかは、法第67条第2項の規定の適用を受けようとする年の前年末現在において確定しているところにより判定するものとする。ただし、その前年末現在において確定している金額が300万円を超える者であっても、不服申立てに対する決定等により、その年の3月15日までに300万円以下となった者については、令第196条の2に規定する要件を満たすものとして差し支えない。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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