税務法規集

所得税法施行令 第204条の2(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定定義特定非常災害雑損失

要約

特定非常災害に係る雑損失の繰越控除における準用親族の範囲および対象支出の定義

適用条件
特定非常災害に係る雑損失の繰越控除を適用する場合
備考
法第七十一条の二第二項の委任に基づく規定

所得税法施行令 第204条の2(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の条文本文

(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)

第二百四条の二 次条の規定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)に規定する政令で定める親族について準用する。この場合において、次条第一項中「居住者の」とあるのは「居住者と生計を一にする」と、「する。」とあるのは「する。この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、法第七十一条の二第二項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の特定非常災害が発生した日の現況による。」と、同条第二項中「第七十二条第一項」とあるのは「第七十一条の二第一項」と読み替えるものとする。

 法第七十一条の二第二項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第二百六条第一項第一号から第三号まで(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)に掲げる支出とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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