税務法規集

所得税法施行令 第205条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準要件雑損控除

要約

雑損控除の適用対象となる親族の範囲および重複適用時の判定基準

適用条件
親族の合計所得金額が58万円以下であること
備考
法72条1項の委任規定

所得税法施行令 第205条(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)の条文本文

(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)

第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。

 前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合における法第七十二条第一項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。

 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合には、その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている居住者の親族とする。

 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合には、次に定めるところによる。

 その親族が配偶者に該当する場合には、その夫又は妻である居住者の親族とする。

 その親族が配偶者以外の親族に該当する場合には、これらの居住者のうち総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きい居住者の親族とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年政令第百二十号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年政令第九十三号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)12月1日 施行

(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)

第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が万円以下であるものとする。

更新 

(雑損控除の適用を認められる親族の範囲)

第二百五条 法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。

 更新

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