税務法規集

所得税法施行令 第273条(相続人等による還付の請求)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求義務通知純損失の繰戻し

要約

相続人が二人以上ある場合の純損失の繰戻しによる還付請求書の提出方法および通知義務

適用条件
相続人が二人以上ある場合
備考
連署による一の書面での提出が原則。各別提出の場合の通知義務あり。

所得税法施行令 第273条(相続人等による還付の請求)の条文本文

(相続人等による還付の請求)

第二百七十三条 法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合において、相続人が二人以上あるときは、当該請求に係る法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。

 前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

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