税務法規集

所得税法施行令 第292条の5(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算税額課税標準準用規定非居住者国内源泉所得

要約

その他の国内源泉所得に係る総合課税の課税標準及び税額の計算方法

適用条件
非居住者の総合課税に係る所得税が対象
備考
所得税法施行令第292条の規定を準用

所得税法施行令 第292条の5(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の条文本文

(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)

第二百九十二条の五 非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税法第百六十四条第一項第一号ロ及び第二号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得(次条において「その他の国内源泉所得」という。)に係る部分に限る。)の課税標準及び税額につき、法第百六十五条第一項に規定する法の規定に準じて計算する場合には、第二百九十二条(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定の例による。

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