税務法規集

所得税法施行令 第292条の6(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算課税標準非居住者恒久的施設

要約

恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算方法

適用条件
恒久的施設帰属所得及びその他の国内源泉所得を併せ持つ非居住者が対象

所得税法施行令 第292条の6(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)の条文本文

(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)

第二百九十二条の六 恒久的施設を有する非居住者が恒久的施設帰属所得第二百九十二条第一項(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)に規定する恒久的施設帰属所得をいう。以下この条において同じ。)及びその他の国内源泉所得を有する場合における当該非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税の課税標準については、恒久的施設帰属所得に係る所得及びその他の国内源泉所得に係る所得を、同項の規定により法第二編第二章第二節(各種所得の金額の計算)の規定に準じてそれぞれ各種所得に区分し、その各種所得ごとに計算した所得の金額(その区分した各種所得のうちに、同種の各種所得で恒久的施設帰属所得に係るものとその他の国内源泉所得に係るものとがある場合には、それぞれの各種所得に係る所得の金額の合計額)を基礎として、同項の規定により同章第一節及び第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)の規定に準じて、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算するものとする。

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