(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)
165-15 令第292条の6(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)の規定により各種所得ごとに所得の金額を計算する場合において、山林所得、譲渡所得又は一時所得で同条に規定する恒久的施設帰属所得に係るものと同条に規定するその他の国内源泉所得に係るものがあるときは、これらの所得に係る法第32条第4項(山林所得)、第33条第4項(譲渡所得)又は第34条第3項(一時所得)に規定する特別控除額は、これらの所得をそれぞれ合算した所得につき計算することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。