税務法規集

所得税法施行令 第81条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義棚卸資産に準ずる資産

要約

譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産の範囲

備考
法第三十三条第二項第一号の委任に基づく

所得税法施行令 第81条(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)の条文本文

(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)

第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産

 減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

この条文を参照している裁決(1件)

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