税務法規集

所得税法施行令 第310条(再就職者等の給与等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算再就職者賞与徴収税額

要約

再就職者等の賞与に係る徴収税額の計算対象となる給与等の範囲

適用条件
再就職者等の賞与徴収税額を計算する場合
備考
法第186条第3項の委任に基づく

所得税法施行令 第310条(再就職者等の給与等)の条文本文

(再就職者等の給与等)

第三百十条 法第百八十六条第三項(賞与に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、同項に規定する他の給与等の支払者が同項に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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