税務法規集

所得税法施行令 第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準年末調整再就職者

要約

再就職者等が年末調整の対象とする給与等の範囲および確定時期

適用条件
主たる給与等の支払者が変更となった居住者が対象
備考
法第190条第1号の委任規定

所得税法施行令 第311条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)の条文本文

(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)

第三百十一条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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