税務法規集

所得税法施行令 第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告例外配偶者控除等申告書

要約

非居住者の配偶者を記載した給与所得者の配偶者控除等申告書に添付または提示すべき書類

適用条件
配偶者が非居住者である場合
備考
添付書類の詳細は財務省令に委任。扶養控除等申告書で提出済みの書類は除外される。

所得税法施行令 第318条の3(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)の条文本文

(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)

第三百十八条の三 法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。

 その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの

 その控除対象配偶者又は配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和五年政令第百三十四号)
    更新
    第318条の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)

第三百十八条の三 法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。

更新 

(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)

第三百十八条の三 法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた控除対象配偶者又は配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその控除対象配偶者又は配偶者に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。

 更新

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