税務法規集

所得税法施行令 第318条の4(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告例外特定親族特別控除申告書

要約

非居住者の特定親族を記載した給与所得者の特定親族特別控除申告書に添付または提示すべき書類

適用条件
特定親族が非居住者である場合
備考
提出書類の詳細は財務省令に委任。扶養控除等申告書で提出済みの書類は除外される。

所得税法施行令 第318条の4(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)の条文本文

(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)

第三百十八条の四 法第百九十五条の三第一項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)の規定による申告書に法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この条において「特定親族」という。)が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた特定親族についての次に掲げる書類を各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその特定親族に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。

 その特定親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの

 その特定親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの

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