税務法規集

所得税法施行令 第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準源泉徴収不要額

要約

源泉徴収を要しない公的年金等の額を118万円とする

備考
特例法による金額の変更あり

所得税法施行令 第319条の12(源泉徴収を要しない公的年金等の額)の条文本文

(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

第三百十九条の十二 法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年政令第百二十号)
    更新
    第319条の12
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十三号)
    更新
    第319条の12

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)1月1日 施行

(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

第三百十九条の十二 法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百万円とする。

更新 

(源泉徴収を要しない公的年金等の額)

第三百十九条の十二 法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。

 更新

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