税務法規集

所得税法施行令 第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定申告電磁的方法

要約

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書における記載事項の電磁的方法による提供

適用条件
公的年金等の受給者が扶養親族等申告書を提出する場合
備考
第三百十九条の二第一項を準用

所得税法施行令 第319条の11(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)の条文本文

(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第三百十九条の十一 第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条の六第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項第一号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項」と、同項第二号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、同項第三号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条の六第五項」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する