税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準控除読替規定公的年金等控除

要約

65歳以上の居住者が受ける公的年金等控除の最低控除額の特例

適用条件
65歳以上の居住者が公的年金等の支払を受ける場合
備考
所得税法施行令第319条の12の最低控除額を読み替える。

租税特別措置法施行令 第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)の条文本文

(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百十八万円」とあるのは、「百六十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、九十万円)」とする。

 前項の居住者の年齢が六十五歳以上であるかどうかの判定は、その年十二月三十一日の年齢によるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年政令第二百七十七号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)1月1日 施行

(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百万円」とあるのは、「百万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、九十万円)」とする。

更新 

(公的年金等控除の最低控除額等の特例)

第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百十八万円」とあるのは、「百六十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、九十万円)」とする。

 更新

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