(匿名組合契約等の範囲)
第三百二十七条 法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
源泉徴収義務の対象となる匿名組合契約等の範囲を、第二百八十八条に規定する契約とする
(匿名組合契約等の範囲)
第三百二十七条 法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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