税務法規集

所得税法施行令 第327条(匿名組合契約等の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲委任匿名組合契約

要約

源泉徴収義務の対象となる匿名組合契約等の範囲を、第二百八十八条に規定する契約とする

備考
第二百八十八条を参照

所得税法施行令 第327条(匿名組合契約等の範囲)の条文本文

(匿名組合契約等の範囲)

第三百二十七条 法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。

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