税務法規集

所得税法施行令 第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義譲渡性預金

要約

告知書を提出すべき譲渡禁止特約のない譲渡性預金の範囲

適用条件
譲渡禁止の特約のない預貯金が対象
備考
法第二百二十四条の二の委任規定

所得税法施行令 第340条(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)の条文本文

(譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)

第三百四十条 法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡禁止の特約のない預貯金で政令で定めるものは、準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号(指定勘定の区別)に規定する譲渡性預金であつて民法第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権以外のものとする。

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