税務法規集

所得税法施行令 第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務源泉徴収記載事項源泉徴収票電磁的方法

要約

源泉徴収票の記載事項を電磁的方法で提供するための承諾取得および提供拒否の申出

適用条件
居住者に対し給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が対象
備考
提供方法の詳細および承諾手続は財務省令に委任

所得税法施行令 第353条(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)の条文本文

(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第三百五十三条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条及び第三百五十六条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)において「給与等」という。)法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等(以下この条及び第三百五十六条において「退職手当等」という。)又は法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等(以下この条及び第三百五十六条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十六条第四項本文の規定により同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項を提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前項の規定による承諾を得た給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者から書面又は電磁的方法により法第二百二十六条第四項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、同項に規定する源泉徴収票に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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