税務法規集

所得税法施行令 第353条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限組合員所得に関する計算書

要約

有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書の提出期限

適用条件
投資事業有限責任組合契約に基づく計算期間が適用される場合
備考
法第二百二十七条の二の委任に基づく

所得税法施行令 第353条の2(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の条文本文

(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)

第三百五十三条の二 法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する政令で定める日は、同条に規定する投資事業有限責任組合契約において定める同条の計算期間の終了の日の翌日から二月を経過する日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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