税務法規集

所得税法施行令 第44条(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出みなし規定準用規定障害者等の少額預金

要約

金融機関の事業譲渡等による障害者等の少額預金非課税事務の移管に伴う税務署への届出

適用条件
事業譲渡、合併、分割、営業所等の新設・廃止等により非課税預貯金の事務が移管された場合
備考
提出書類の記載事項は財務省令に委任

所得税法施行令 第44条(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)の条文本文

(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)

第四十四条 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この項において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る法第十条第三項各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 前項の書類が同項の所轄税務署長において受理されたときは、移管された日以後における当該移管された預貯金等に係る法第十条及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等(当該預貯金等を移管した金融機関の営業所等をいう。)の長がした非課税貯蓄申込書の受理、同条第五項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合においては、前条第四項後段及び第五項の規定を準用する。

 前条第七項の規定は、第一項の移管された預貯金等に係る非課税貯蓄申込書の提出について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する