税務法規集

所得税法施行令 第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出通知記載事項営業所番号

要約

金融機関の営業所等の名称・所在地等の届出及び営業所番号の付与

適用条件
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度に関連
備考
届出書の記載事項等は財務省令に委任

所得税法施行令 第50条(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)の条文本文

(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)

第五十条 金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地)その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 国税庁長官は、前項の届出書の提出があつた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号(以下この条において「営業所番号」という。)を定め、又は当該営業所番号を変更することができる。

 国税庁長官は、前項の規定により営業所番号を定め、又は変更した場合には、当該金融機関の営業所等の長に対し、書面によりその旨及び当該営業所番号を通知するものとする。

 営業所番号の通知を受けた金融機関の営業所等の長は、税務署長に提出するこの節に規定する書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)には、当該営業所番号を付記するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)

第五十条 金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地)その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

更新 

(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)

第五十条 金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地)その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 更新

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