税務法規集

所得税法施行令 第54条(特殊な場合の納税地)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義納税地

要約

法第15条各号のいずれにも該当しない場合等の特殊な納税地

適用条件
法第15条第1号から第5号のいずれにも該当しない場合等に適用
備考
法第15条第6号の委任に基づく

所得税法施行令 第54条(特殊な場合の納税地)の条文本文

(特殊な場合の納税地)

第五十四条 法第十五条第六号(納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。

 法第十五条第一号から第五号までの規定により納税地を定められていた者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合同条第二号の規定により納税地を定められていた者については、同号の居所が短期間の滞在地であつた場合を除く。) その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所

 前号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その者が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)

 前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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