税務法規集

所得税法 第15条(納税地)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準適用範囲非居住者恒久的施設列挙納税地

要約

住所・居所、非居住者の恒久的施設、従前の納税地又は国内資産所在地等による所得税納税地の判定

適用条件
所得税の納税義務者
備考
いずれにも該当しない場合の納税地を政令に委任

所得税法 第15条(納税地)の条文本文

(納税地)

第十五条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 国内に住所を有する場合 その住所地

 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地

 前二号に掲げる場合を除き、恒久的施設を有する非居住者である場合 その恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)

 第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所

 前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)

 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

この条文を参照している裁決(7件)

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