税務法規集

所得税法施行令 第56条(納税地の指定)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件委任納税地

要約

国税局長の管轄区域外に納税地がある場合の納税地の指定要件

適用条件
法第18条第1項の規定による納税地の指定を受ける場合
備考
法第15条から第18条を参照

所得税法施行令 第56条(納税地の指定)の条文本文

(納税地の指定)

第五十六条 法第十八条第一項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同条の規定により指定されるべき納税地が法第十五条から第十七条まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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