税務法規集

所得税法施行令 第59条(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義控除計算特定信託受益権

要約

配当所得から控除する負債利子に係る特定信託受益権の範囲と計算

適用条件
配当所得の計算上控除する負債の利子に適用

所得税法施行令 第59条(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)の条文本文

(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)

第五十九条 法第二十四条第二項(配当所得)に規定する政令で定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第二条第一項第十四号(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)に該当するものとする。

 法第二十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う同項に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。

 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)6月1日 施行(令和五年政令第百三十四号)
    新設
    第1項
    繰下げ+更新
    第2項
    繰下げ
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)

第五十九条 法第二十四条第二項(配当所得)に規定する政令で定めるものは、事業所得又は雑所得の基因となつた資金決済に関する法律第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権で金融商品取引法第二条第一項第十四号(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)に該当するものとする。

新設 
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