税務法規集

所得税基本通達 24-10(負債の利子につき月数あん分を行う場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算控除負債の利子月数あん分

要約

配当所得の計算で控除する負債の利子の月数あん分を行う条件

適用条件
株式等を年の中途で取得または譲渡した場合
備考
令第59条第2項に基づく

所得税基本通達 24-10(負債の利子につき月数あん分を行う場合)の条文本文

(負債の利子につき月数あん分を行う場合)

24―10 令第59条第2項(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)の規定による負債の利子の月数あん分は、株式等を年の中途において取得し又は譲渡した場合で、当該株式等に係る負債の利子がその年1月1日から12月31日までの期間について計算されたものであるときに限り行うことに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する