税務法規集

所得税法施行令 第82条の4(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外損金勤労者財産形成基金

要約

勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の雑所得不算入および必要経費算入

適用条件
勤労者財産形成基金契約に基づく支出であること
備考
勤労者財産形成促進法に規定する契約が前提

所得税法施行令 第82条の4(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)の条文本文

(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)

第八十二条の四 勤労者財産形成基金が、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第一号に規定する信託金等又は同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出した同項第一号に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。

 事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第七条の二十(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する