税務法規集

所得税法施行令 第83条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定適用範囲計算分割対価資産

要約

分割対価資産の一部のみを株主等に交付した場合の分割型分割へのみなし適用

適用条件
分割対価資産の一部のみを株主等に交付する場合
備考
資産及び負債の金額算定は法人税法施行令第123条の7を準用

所得税法施行令 第83条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)の条文本文

(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)

第八十三条 分割法人法人税法第二条第十二号の二(定義)に規定する分割法人をいう。以下この条において同じ。)が分割により交付を受ける同法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産(以下この条において「分割対価資産」という。)の一部のみを当該分割法人の株主等に交付する分割(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われた場合には、当該分割により当該株主等が交付を受けた当該分割対価資産については、分割型分割同号に規定する分割型分割をいう。次項において同じ。)が行われたものとみなして、法の規定を適用する。

 二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部又は一部をその株主等に交付した法人があるときは、当該法人を分割法人とする分割型分割が行われたものとみなして、法の規定を適用する。

 前二項の規定の適用がある場合には、前二項の株主等が交付を受けた分割対価資産に係る前二項の分割型分割により分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)に移転した分割法人の資産及び負債の金額は、前二項の分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額のうち法人税法施行令第百二十三条の七(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の按分)の規定により算定された当該分割型分割に係る資産及び負債の金額とする。

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