税務法規集

所得税法施行令 第88条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲新株予約権等

要約

発行法人から与えられた株式取得権利(新株予約権等)の譲渡による収入金額の計算対象となる権利および者の範囲

備考
法第41条の2の委任規定

所得税法施行令 第88条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の条文本文

(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)

第八十八条の二 法第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する政令で定める権利は、第八十四条第三項各号(譲渡制限付株式の価額等)に掲げる権利で当該権利の行使をしたならば同項の規定の適用のあるもの次項において「新株予約権等」という。)とする。

 法第四十一条の二に規定する政令で定める者は、贈与、相続、遺贈又は譲渡により新株予約権等を取得した者で当該新株予約権等を行使できることとなるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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