税務法規集

所得税法施行令 第88条(農産物の範囲)

正式名称
所得税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義農産物

要約

総収入金額に算入される農産物の範囲(穀物、ほ場作物、果樹、園芸作物等)

備考
法第41条第1項の委任に基づく

所得税法施行令 第88条(農産物の範囲)の条文本文

(農産物の範囲)

第八十八条 法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定める農産物は、米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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