税務法規集

所得税基本通達 120-4(同一人から2以上の申告書が提出された場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告みなし規定例外申告書の差替え

要約

法定申告期限内に同一人から2以上の申告書が提出された場合の取り扱い

適用条件
法定申告期限内に提出された場合に適用
備考
還付処理済みの場合は適用外

所得税基本通達 120-4(同一人から2以上の申告書が提出された場合)の条文本文

(同一人から2以上の申告書が提出された場合)

120―4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条(確定損失申告)に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。

(注) 上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。

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