税務法規集

所得税基本通達 120-4の2(前々年分の収入金額の判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準収入金額

要約

確定申告における前々年分の業務に係る収入金額が1,000万円を超えるかの判定方法

適用条件
法第120条第8項の適用判定において
備考
確定申告書提出時までに確定している内容に基づき判定

所得税基本通達 120-4の2(前々年分の収入金額の判定)の条文本文

(前々年分の収入金額の判定)

120-4の2 法第120条第8項に規定する「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える」かどうかは、その年分の確定申告書を提出する時までに確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(前々年分の収入金額の判定)

120-4の2 法第120条第86項に規定する「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える」かどうかは、その年分の確定申告書を提出する時までに確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

更新 

(前々年分の収入金額の判定)

120-4の2 法第120条第6項に規定する「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える」かどうかは、その年分の確定申告書を提出する時までに確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

 更新

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