(前々年分の収入金額の判定)
120-4の2 法第120条第8項に規定する「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える」かどうかは、その年分の確定申告書を提出する時までに確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
確定申告における前々年分の業務に係る収入金額が1,000万円を超えるかの判定方法
(前々年分の収入金額の判定)
120-4の2 法第120条第8項に規定する「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える」かどうかは、その年分の確定申告書を提出する時までに確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)12月22日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)12月18日 施行 |
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(前々年分の収入金額の判定)120-4の2 法第120条第8 更新 ⬅
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(前々年分の収入金額の判定)120-4の2 法第120条第6項に規定する「その年の前々年分の当該業務に係る収入金額が1,000万円を超える」かどうかは、その年分の確定申告書を提出する時までに確定しているところにより判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加) ⬅ 更新
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