(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)
120―5 事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、収支内訳書は各別に作成するものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(注) 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収支内訳書は、各別に作成することに留意する。
農業と農業以外の業務を併せて営む場合の収支内訳書の別々作成
(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)
120―5 事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、収支内訳書は各別に作成するものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(注) 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収支内訳書は、各別に作成することに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する