税務法規集

所得税基本通達 120-5(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

記載事項収支内訳書

要約

農業と農業以外の業務を併せて営む場合の収支内訳書の別々作成

適用条件
農業と農業以外の業務を併せて営む場合
備考
不動産・山林・雑所得の収支内訳書も各別に作成すること

所得税基本通達 120-5(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)の条文本文

(農業と農業以外の業務を営む場合の収支内訳書の作成)

120―5 事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、収支内訳書は各別に作成するものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

(注) 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収支内訳書は、各別に作成することに留意する。

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