(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)
120―6 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、法第120条第3項第2号又は第3号(確定所得申告)に規定する非居住者である親族に該当するかどうかについては、3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)により判定することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
学術・技芸習得のため国外居住となった親族の非居住者判定方法
(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)
120―6 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、法第120条第3項第2号又は第3号(確定所得申告)に規定する非居住者である親族に該当するかどうかについては、3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)により判定することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する