税務法規集

所得税基本通達 120-6(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準国外居住親族

要約

学術・技芸習得のため国外居住となった親族の非居住者判定方法

適用条件
学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が対象
備考
通達3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)を準用

所得税基本通達 120-6(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)の条文本文

(学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が国外居住親族に該当するかどうかの判定)

120―6 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、法第120条第3項第2号又は第3号(確定所得申告)に規定する非居住者である親族に該当するかどうかについては、3-2(学術、技芸を習得する者の住所の判定)により判定することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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