税務法規集

所得税基本通達 120-8(送金関係書類の範囲)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義送金関係書類

要約

国外居住親族の生活費・教育費に係る送金関係書類の範囲

適用条件
国外居住親族への送金を行う場合
備考
規則第47条の2第6項、第8項又は第10項に関連

所得税基本通達 120-8(送金関係書類の範囲)の条文本文

(送金関係書類の範囲)

120―8 規則第47条の2第6項第8項又は第10項に規定する書類(以下120-9までにおいて「送金関係書類」という。)は、これらの項の居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人別に行ったことを明らかにするものをいうのであるから、居住者が一の国外居住親族に対して他の国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行った場合における当該支払に係る送金関係書類については、他の国外居住親族に係る送金関係書類には該当しないことに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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